高齢者住宅のサービスのご提供

市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第20条の8に規定する市町村老人福祉計画、老人保健法(昭和57年法律第80号)第406条の18に規定する市町村老人保健計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しょうとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第28条(都道府県介護保険事業支援計画)都道府県は、基本指針に即して、3年ごとに、5年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という) を定めるものとする。
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第20条の9に規定する都道府県老人福祉計画、老人保健法第406条の19に規定する都道府県老人保健計画、医療法第30条の3に規定する医療計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。 第2条(国の負担)国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の20に相当する額を負担する。
第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。

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